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社労士川柳vol.4「最賃見直し」

10月から最低賃金が変わります。月給者の場合は、基本給+諸手当を月平均所定労働時間で割って算定します。ただし、諸手当のうち、家族手当、通勤手当、精勤手当は含めませんので、ご留意ください。